1.独立・自営就農時の年齢が50才未満
2.独立・自営就農であること(自ら作成した経営開始計画に即して、主体的に農業経営を行っている事)
3.経営開始計画が就農5年後には農業で生計が成り立つ計画であること
4.「人農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられていること(地域での話し合いにより合意必要)
5.生活保護など、生活費を支給する国の他の支援を受けていないこと
※ 特 例
・夫婦共に就農する場合(家族経営協定、経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確な場合)1.5人分の給付(225万円/年)
※給付要件
・経営開始1年目は150万円/年
・前年の所得が100万円未満 → 給付金額は150万円/年
・前年の所得が100万円以上350万円未満
→ 給付金額は変動(350万円-前年の所得)×3/5
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